株式会社リョケン

旅館経営の知恵

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職場での指導の際に注意すべきハラスメント行為

人材の採用と育成

職場における指摘や指示が全てハラスメントになるわけではありません。指摘や指示・指導が業務に必要な範囲を超えていないか、また、社会通念上の常識を超えたことばや行動でないかが問われます。受け止め方の違いだけを理由にすることはできません。やってはいけないことを正しく理解しましょう。日々の業務の中で、意図せずに気づかないようなハラスメントもあります。特に、一緒に仕事をする中でモラルハラスメントとなるのはどのような行動か意識する必要があります。 ここではその一例を紹介します。

1. 過大な要求

 業務上明らかに不要なことや不可能なことの強制、仕事の妨害
 ◆該当すると考えられる例
 ・肉体的苦痛を伴う過酷な環境で長期間にわたり勤務に直接関係のない作業を命ずること。
 ・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。
 ・業務とは関係のない私的な雑用を強制的に行わせること。
 ◆該当しないと考えられる例
 ・育成するために、現状よりも少し高いレベルの業務を任せること。
 ・業務の繁忙期に業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せること

2. 意見や提案を理由もなく否定する

特定の相手の意見や提案を、十分に検討せずに否定する行為を繰り返すことも、モラハラとなる可能性があります。

3.会議やミーティングに呼ばない、参加させない

「関係ないミーティングだから」「参加しなくてもいいよ」といったように、必要があるにも関わらず参加させないことも該当する可能性があります。

4. 雑務しか与えない

能力に見合っていない仕事を与えることもモラハラです。「お茶くみ」「コピー取り」「掃除」ばかりをやらせるなど、本来担当している業務以外の仕事しか与えないこともモラハラに該当します。

5. 業務に必要な情報を与えない

「企画書を作る指示を出しておきながら資料を与えない」「取引先との打ち合わせを依頼しておきながら何の打ち合わせか教えない」など、業務を行ううえで必要な情報を与えない行為もモラハラです。

6. 時間や曜日を問わず連絡が入る

深夜や、土日などの休日に業務連絡を入れる行為もモラハラとなる可能性があります。トラブルなど緊急性を要する場合などは必要なことですが、所定の労働時間内に連絡したり、勤務中の人が対応したりできることを、勤務時間外に何度も連絡をしたり、返信を強要するといった行為はモラハラとなります。

例えば、入社する社員の指導内容の見直しをする際、ハラスメントに該当しないための指導方法の確認もあわせて行うとよいでしょう。
本人が良かれと思っても、それが現在の常識的な対応であるかどうか、周囲の判断とストップをかける行動も求められます。

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